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家族・家庭の御相談


相続登記をやる

相続関係説明図・遺産分割協議書(案)の作成

1.ご相談内容の聴き取り(移動が伴う場合は実費をご請求することがあります。)
  当事務所では、相続人同士の関係性をお聞きしております。
 (海外居住の方、現夫婦間では無いお子さんがいる、電話番号等不明な方など)がいらっしゃる場合、相応の報酬額を頂くかお断りする場合があります。
2.着手金のお支払い後に、作成に取り掛かり、概算見積書を提出します。
3.相続関係説明図、遺産分割協議書(案):依頼者様の考えに基づく案の作成
  各相続人へ遺産分割協議書(案)の送付、遺産分割協議への参加の有無の問い合わせ
 ※3の業務が終了後に料金を請求しますので、お支払いをお願いします。
 ※遺産分割協議書(案)を送付してから6カ月を超えた時点で4の業務が発生しない場合、終了します。

4.各相続人から同意書(相続財産に比例して報酬の請求についての説明を含む。)の回答及び委任状が全て揃った時点で以降の業務をお引き受けします。

遺産分割協議書の作成

5.遺産分割協議書の作成着手金のお支払い後に、作成に取り掛かり、お見積書を提出します。

6.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書(案)をベースに各相続人との協議や意見の取りまとめなどを繰り返しながら、完成に向かいます。ただし6カ月を経過しても協議が不成立や完成への進展が無い場合は業務を終了します。その際、着手金は返還しません。

遺産分割協議書の完成
相続する財産価値及び相続人の関係性により報酬は変動します。
【相続人関係通常な場合(D)、海外の方あり(C)、現夫婦間にないお子さんあり(B)、電話等不明者あり(A)】 ※完成後、相続財産に応じて各相続人に料金を請求しますので、お支払いをお願いします。

相続登記

不動産登記は次の2つから選ぶことになります。
1.相続登記を司法書士に依頼する場合: 司法書士の先生を紹介します。
  (別途、司法書士への報酬が必要)
2.ご自身で実施される場合:書類作成の仕方、準備する書類などサポートします。

※協議書の作成など無い、不動産登記だけのサポートは、司法書士の先生をご紹介します。

遺言を残す

なんとかなるだろうは、争いのもと

財産の多い少ないに関係なく、残された遺族だけで財産を上手く分けるのは至難の技です。
特に再婚されている方、お子さん同士が不仲、会社を経営されている方などは注意が必要です。
上記事項の問題が特に無ければ自筆証書遺言で大丈夫でしょう。そうでない方は公正証書遺言の作成をおすすめします。
公正証書遺言は、ご自身の希望を、しっかり通すための有効的な手段です。

自筆証書遺言

当事務所は自宅で保管される場合のサポートは実施しません。
法務局に保管する場合、一定の規則を守り作成する必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言の最終的な作成は公証役場が実施します。
当事務所は、その作成のための資料収集、調査、証人の選定、公証役場との調整及び原案の作成を実施します。


農業に関すること

農地法許可申請

農地を転用する際は、農業委員会の許可が必要です。

〇あなたの所有している農地を農地のまま、譲ったり、利用者を変更したい。

〇農地は、あなたが所有したままだが、宅地などに地目を変更したい。

〇あなたの所有する農地を宅地などの地目に変更し、かつ譲ったりする。


公正証書を残す

離婚協議からの公正証書

当事務所は、既に裁判が必要な程度の争いが起こっている場合は、依頼をお断り致します。
離婚の協議の場合は、協議書の作成依頼から承ります。

公正証書として残す場合は別途料金を頂きます。役場手数料は含みません。

着手金は依頼人がお支払い下さい。着手金は最終的な報酬額に充当します。

公正証書

その他の作成は、お問い合わせフォームより連絡をお願いします。

車関連のこと

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車庫証明に使用する、保管場所の所在図・配置図の作成にはスピードに自信があります。
1日でも早く車庫証明が必要な際はご利用下さい。