6.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書(案)をベースに各相続人との協議や意見の取りまとめなどを繰り返しながら、完成に向かいます。ただし6カ月を経過しても協議が不成立や完成への進展が無い場合は業務を終了します。その際、着手金は返還しません。
遺産分割協議書の完成
相続する財産価値及び相続人の関係性により報酬は変動します。
【相続人関係通常な場合(D)、海外の方あり(C)、現夫婦間にないお子さんあり(B)、電話等不明者あり(A)】 ※完成後、相続財産に応じて各相続人に料金を請求しますので、お支払いをお願いします。